全国視覚障害者雇用促進連絡会規約

(名称および事務所)


第1条 本会は、全国視覚障害者雇用促進連絡会(雇用連)と称し、事務所を東京都内もしくは、その近県に置く。

(所在地)


第2条 本会は、東京都豊島区南大塚2−43−7 特定非営利活動法人 視覚障害者サポート・ゆい内に事務局を置く。
   また、団体所在地は、上記事務局と同地とする。

(目的)


第3条 本会は、視覚障害者の雇用・就労促進を国と自治体、企業等に求め、視覚障害者の職域と職種の拡大を図るとともに、その職業と生活の安定、向上を実現することを目的とする。

(構成員)


第4条 会員は希望により、入会することができる。

(組織・役員・運営)


第5条 本会の役員は、会長 副会長、会計責任者、幹事若干名と事務局で組織する。
1. 事務局は会務の執行機関で、事務局長と事務局次長、事務局員をもって組織する。
2. 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。役員の選任は総会においてなされるものとする。
3. 本会は役員とは別に、会計監査委員2名を選任する。

(活動)


第6条 本会は、前条の目的達成のため、必要に応じて次の活動を行う。
1. 国や自治体、企業等との懇談。
2. 講演会、セミナー、学習会の開催。
3. 社会への啓発のための情報誌の発行。
4. ニュースの発行。
5. その他、前条の目的を達成するための活動。

(総会)


第7条 総会を2年に1回開催する。総会は本会の最高意志決定機関とする。
    役員の選任、予算、決算等の承認等は出席者の過半数の同意をもって決定する。

(幹事会)


第8条 幹事会は、総会に次ぐ意志決定機関で、年1回以上開催    する。

(財政)


第9条 本会の財政は、会員の会費、その他の募金等によって    まかなわれる。

(改正)

第10条 本規約は総会において、過半数の同意をもって改正す    ることができる。

(付則)


(1)  本会の役員は次の会員とする