全国視覚障害者雇用促進連絡会規約

 
第1条 この会は、全国視覚障害者雇用促進連絡会(雇用連)と称し、事務所を東京都または近県に置きます。
第2条 この会は、視覚障害者の雇用促進及び職場定着等を、国と自治体、企業などに求め、視覚障害者の職域と職種の拡大を図るとともに、その職業と生活の安定・向上を実現することを目的とします。
第3条 この会は、前条の目的に賛同する個人で組織します。
この会は、賛助団体を組織します。
第4条 この会は、総会と幹事会で運営します。総会及び幹事会は会長が召集します。
第5条 総会は、会員で構成され、2年に1回以上開きます。賛助団体の代表は、総会に参加することができます。
総会は、規約改正、活動方針、予算、決算、役員及び会計監査の選出、その他本会の重要事項を審議・決定します。
第6条 幹事会は、次条第1号から第5号の役員により構成し、年に1回以上開きます。
幹事会は、具体的な行動計画、入会の承認、総会の運営に関する事項など、必要な事項を執行します。
第7条 この会に、次の役員を置きます。
 1 会長 1名
 2 副会長 2名
 3 事務局長 1名
 4 事務局次長 1名
 5 幹事 若干名
 6 会計監査 1名
役員の任期は2年とします。ただし再任は妨げません。
本会に名誉会長及び相談役を置くことができます。
第8条 この会の経費は、会費、寄付金、事業収入、その他によって賄います。
個人会費の額は、幹事会で決定します。
この会の会計年度は、7月1日に始まり、翌翌年6月30日までとします。
付則 この規約は、1999年10月24日改正、実施
この規約は、2001年12月9日改正、実施

以上