発行日 | 2006年4月1日 |
発行 | 全国視覚障害者雇用促進連絡会 |
編集責任者 | 田中 章治 |
連絡先 | 田中 章治(会長) 〒334−0071埼玉県川口市安行慈林645-6 |
電話 FAX | 048-285-9935 |
Eメール | koyorenアットマークnpo-jp.net |
郵便振替 | 00150-4-67809 |
会員のみなさんお元気ですか。
ひさしぶりですが、「会報第11号」をお届けします。ご支援により、雇用連は昨年秋、画期的な成果を勝ち取りました。即ち、重度障害者のための職場介助者制度の摘要期間10年から更に5年間延長されました。今号では、あらためてその関連資料を掲載します。また、昨年改正された障害者の雇用の促進等に関する法律の、「在宅就業障害者に対する支援」の関連資料も掲載します。後者については、私たちの就労促進に活用できる制度かどうか、今後研究していきたいと考えております。
1. | 雇用連の第14回総会が11月6日、東京都障害者福祉会館に於いて開催されました。具体的運動の柱としては、 (1)重度視覚障害者(点字使用者)の雇用促進。 (2)特定身体障害者雇用率制度の遵守と同制度の普及(具体的には按摩・マッサージ・指圧師が想定される)。 (3)介護施設へのマッサージ師の雇用促進と雇用の維持の3点を確認しました。更に役員体制についてはほぼ留任となりましたが、小日向光夫氏が退任され、新たに下堂薗保氏が選任されました。 |
2. | 総会終了後の同日午後、雇用連主催の講演会を開催しました。参加者は約40名、タイムリーな企画で内容は以下のとおりです。 講演1・・・「指定管理者制度と障害者雇用(仮題)」 講師 森田稔氏(東京自治労連副委員長)。 講演2・・・「障害者の雇用促進等に関する法律の概要と問題点(仮題)」 講師 清水建夫弁護士(働く障害者の弁護団代表)。 |
3. | 会報第10号で既報のとおり、雑草の会の内田邦子さんの訴えをきっかけに取り組んだ職場介助者制度の適用期間の延長を求める運動が実を結びました。この喜びを仲間と共有し、視覚障害者の新たな雇用拡大のきっかけとなることを願って、11月6日の夕方、「運動実った! 職場介助者制度の適用期間延長祝賀会」を開催しました。当日は、内田さんが創作した職場介助者制度の充実を求める運動をコミカルになぞった寸劇も披露され笑いと拍手につつまれました。会場となった都立障害者福祉会館には30数名が集まり、内田さんへのお祝いと視覚障害者の雇用運動にかける思いを各々語っておられました。 |
4. | 雇用連は、毎年実施している厚労省交渉を都合により、今年度は少し遅れて2月13日にもちました。詳しい報告は、6月頃刊行予定の『雇用連情報』を参照してください。これとは別に雇用連では、人事院職員福祉局とこの間2回の交渉を行いました。(12月12日、2月13日)。詳細な報告は同じく近く刊行される『雇用連情報』に譲りますが参考までに私たちの要望項目を掲げておきます。 「国家公務員である職員が、在職中、疾病のため視覚障害を有するようになった場合、日常生活能力の向上、及び、労働能力の向上のための、視覚障害リハビリテーションを、病気休暇により、容易に受けられるようにしてください。なお、万一出来ない場合は、その根拠をお示しください。」 |
1. | 会員の状況 | ||||||||||||
2. | 第13回定期総会の開催 2003年12月7日 東京都港区立勤労福祉会館 | ||||||||||||
3. | 講演会の開催
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4. | シンポジウムの開催
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5. | 職場介助者制度の適用期間延長を求める取り組み
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6. | 厚生労働省交渉 3回(内、1回は職場介助者問題で) | ||||||||||||
7. | 手を繋ごうすべての視覚障害者全国集会への参加 年2回 | ||||||||||||
8. | その他の活動
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9. | 『雇用連情報』第50号、第51号の発行(墨字版、点字版) | ||||||||||||
10. | 『会報』の発行(第6号〜第9号) | ||||||||||||
11. | 雇用連メーリングリスト、ホームページの開設、管理、運営 | ||||||||||||
12. |
幹事会の開催 年6回
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障害者雇用分科会の資料を基に、運動が実って実施される職場介助者制度を、延長分と10年間とを比較しながら、以下に紹介します。
* 表は、番号 項目 補助率 補助額の順。()内は、はじめの10年間。(1) | 配置の場合 ・・・ 3分の2(4分の3) 月額13万円(月額15万円) |
(2) | 委嘱の場合 ・・・ 3分の2(4分の3) 委嘱1回につき9千円、ただし年間135万円限度(委嘱1回につき1万円、年間150万円限度) |
在宅就業障害者(自宅等において就業する障害者)に仕事を発注する企業に対して、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を支給します。
企業が在宅就業支援団体(在宅就業障害者に対する支援を行う団体として厚生労働大臣に申請し、登録を受けた法人)を介して在宅就業障害者に仕事を発注する場合にも、特例調整金・特例報奨金を支給します。
※ 特例調整金等の支給事務は、障害者雇用納付金、障害者雇用調整金等と同様、高齢・障害者雇用支援機構において取り扱います。